2015年11月07日

架空請求が届いた

架空請求が届いた

2015年11月07日、docomoの携帯電話に不審電子メール(架空請求)が届いた。
その内容を以下に示す。

題名:過去にあなたが利用又は登録
本文:
民法467条の債権譲渡及び未納料金支払い電子的通知事項要件により、あなたのメールアドレスをプロバイダより取得してお知らせします.

過去にあなたが利用又は登録を致しました情報番組の料金未納が続いた為、未納料金の請求の少額訴訟の開始を控えています.
しかしながら、あなたが争うか否か、反省し解決に努める意思があるか否か、確認の為に一時作業を停止しています.

当通達の後連絡がない場合は、即刻法的手段への移行を行います.
具体的には、民事訴訟を直ちに提起した上で、次のことを行います.
1.あなたが給与取得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえを行います
2.あなたのご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえを行います
3.あなたが個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さを行います
4.あなたがご自宅を所有されていれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てます
5.更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲のあなたの資産に対して執行手続きを申し立てます

以上により債権の回収を行います.
あなたの権利を剥奪し、日常生活を営む上で支障を来しましても、当方は一切補助致しません.
このまま当件を黙殺すると一層深刻な状況となります.

確認及び免除申請を望む場合、下記リンクを参照して下さい.
http://mmrr5v.com/?9xF5duZl5hoL29iolAGtfM2yhMTSwoljkZGR5YQD5pPj0DTEiv5541AMJgv4kgAFL2u4mM
上記リンクは、あなたを救済する為の唯一の方法です.
尚、このメールは、民法467条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って正式に認められている、電子情報を含む公的な通達内容です.
このままあなたが無視を続ける場合、必ず法的処置を行うことを申し伝えます.
和解等解決策をお客様にて提示致さない場合、継続し不定期にて精査致しましたお客様個人情報を基に、法的処置開始迄連絡及び追跡致します.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

日付:2015年11月06日
案件:イ-86-1790


最良の対策方法は「無視」の一手。
詐欺の犯人が指定するリンクをクリックするのは、最悪の一手だ(念のためリンクURLは改変し掲載紹介)。
くれぐれもご注意あれ。
元・四街道市消費生活モニター・よしさん目
posted by よしさん at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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